【 希望や訪問看護ステーション泉州支所 悩み相談室 第3弾 】
今回は、悩み相談室第3弾ということで介護保険制度について説明しようと思います。介護保険制度の仕組みって複雑でわからない事たくさんあります。そこで今回は基礎的なしくみを簡単にお伝え出来たらと思います。
現在日本では、一定の年齢に達した人は介護保険に加入することが法律で義務づけられています。介護はいつ、どんなときに必要になるかわかりません。いざというときのために介護保険制度についてよく理解しておくことが大切です。
『介護保険制度の導入の基本的な考え方』
高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加・介護期間の長期化等介護ニーズは年々増大しています。核家族化の進行・介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化してきています。従来の老人福祉・老人医療制度による対応にも限界があります。そこで創設されたのが高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みという基本的な考え(自立支援・利用者本位・社会保険方式)をもつ介護保険制度です。
『介護保険制度の仕組み』
税金50%・介護保険料50%で成り立っています。内訳としては税金に対しては、国(25%)都道府県(12.5%)、市町村(12.5%)、保険料に対しては第1号被保険者・第2号被保険者が負担する介護保険料が50%となっています。
『介護保険料について』
介護保険料は、第2号被保険者になる満40歳に達した月から医療保険と合わせて徴収される仕組みになっています。保険料額については、第1号被保険者と第2号被保険者によって計算方法が変わります。
≪第1号被保険者の介護保険料≫
第1号被保険者の場合は、介護保険料の支払いは原則として年金からの天引きになります。保険料額は都道府県や市区町村ごとに設定する保険料基準額に所得区分ごとに設けられた倍率を乗じて計算されます。詳しく保険料を知りたい方は、お住いの自治体で確認するといいでしょう。
≪第2号被保険者の介護保険料≫
第2号被保険者の保険料は、加入している健康保険によって計算方法が変わります。健康保険(協会けんぽ等)に加入している場合、健康保険ごとに設定されている介護保険料率と給与・賞与の額に応じて決まります。健康保険の場合、保険料は事業主と折半されるため実際に被保険者が負担するのは、計算された金額より1/2になります。一方、国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険料の算定方法と同じく世帯ごとの所得に応じて計算されます。保険料は全額負担になり、国民健康保険の医療分と合わせて徴収されます。
簡単に介護保険制度についてお話させていただきました。今後、介護保険サービスが必要になることがあるかもしれません。少しでも理解していただけたらと思います。介護保険サービス利用にあったての説明は、第4弾でお話しできたらと思います。興味ある方は、ぜひ読んでいただけたらと思います(‘ω’)ノ