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就労支援について

今回は障害がある方に対しての就労についてご説明させていただきます。

 

  • 就労支援とは

障害者総合支援法(正式名称「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)で定められている障害福祉サービスです。障害や疾患、貧困や年齢などの理由で働くことに困難がある人を対象に、就職し働き続ける過程を支援しています。

 

 

  • サービス内容

障害や疾患のある人を対象とした就労支援には、大きく分けて「就労移行支援」

「就労継続支援A型」 「就労継続支援B型」 「就労定着支援」4つがあります。

 

就労移行支援

一般就労を目指す、障害や難病のある人が利用できるサービスです。働くために必要な知識を身につけたり、スキルトレーニングなどの支援を受けることができます。

 

就労継続支援A型・就労継続支援B

障害や難病のある人で、一般就労は難しいが一定の支援を受けながら継続して働きたい、働く経験をしてみたい、という人が利用できる福祉的就労です。例えば、実際のお店や企業、事業所などで働いたり、製品を作るなどの就労の機会を得ることができます。

就労継続支援A型は事業所との雇用契約に基づいて就労するため最低賃金以上の給与が支払われます。就労継続支援B型は雇用契約に基づく就労が困難な人を対象としており、生産活動を通して「工賃」が支払われます。

 

就労定着支援

就労移行支援などを経て一般就労へ移行した人が長く働き続けられるように、主に生活面での課題を一定期間サポートする障害福祉サービスです。2018年から開始した比較的新しいサービスですが、実際には就労移行支援事業所が就労定着支援事業もおこない、より長期的にサポートするケースが多いです。

 

 

 

 

 

対象者

年齢

雇用契約

利用期間

工賃(月額平均)

就労移行支援

就労を希望する

65歳未満

なし

原則2

基本なし

就労継続支援

(A)

企業等に就労することが困難な者で、継続的に就労することが困難。

65歳未満

原則あり

なし

76,887円

(平成30年度)

(B型)

条件なし

なし

なし

16,118円

(平成30年度)

 

 

 

以上、大まかなサービス内容について説明させていただきました。

もし、就労で悩まれている方がいましたら、お近くのハローワーク(障害者窓)や、障害者就業・生活支援センター、相談支援事業所、障害者職業センターへ一度相談に行くことが良いと思います。